よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

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労働問題について

Q

会社にパートで雇用されて毎日6時間週5日勤務で働いているので、健康保険・厚生年金保険に加入できると思うのですが、「パートなので加入できない」と言われました。どうしたらいいでしょうか。

A

いわゆる「パート」でも週の所定労働時間が週20時間以上あるなど一定の要件に当たる場合には、雇用主は健康保険・厚生年金保険に加入させる義務があります。加入してもらっていない場合は、従業員から年金事務所に確認請求するという方法があります。

1 社会保険の加入義務
雇用主が法人又は常時5人以上の従業員がいる事業所であれば、「適用事業所」となり、雇用主は勤務する従業員を健康保険・厚生年金保険(社会保険)に加入させる義務があります(正確には、被保険者資格取得を届け出る義務)。

日雇など一定の場合には加入対象となりませんが、いわゆる「パート」と呼ばれる短時間労働でも、それなりの労働時間となっていれば加入対象となります。(詳しい要件は厚生労働省等の案内をご確認ください。法改正もあり、時期によっても異なります。)

2 未加入への対策
しかし、雇用主によっては加入手続きを怠っている場合があります。
この場合には、労働者が直接年金事務所に確認請求をすることで、年金事務所も調査し、本来は加入対象だと判断されれば、過去2年分まで遡って加入されます。
この場合、過去に自分で国民健康保険料・国民年金保険料を納めていた場合には、還付されます。他方で、過去2年分の健康保険料・厚生年金保険料を雇用主が収めた場合には、その半分は従業員負担分となり、支払うことになります。一般には、きちんと国民健康保険料・国民年金保険料を納めていた場合であれば、差引きでプラスになります。