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自分で退職の通知をしたら「会社指定の退職届ではないから無効だ」と言われました。会社指定の退職届でないと退職はできないのですか。
退職するという意思が明確に表明されていれば、どのような形式でも退職の通知として有効です。
期間の定めのない雇用契約であれば、退職はあくまで「退職する」という通知(意思表示)をして2週間経過することで効力が生じます。
そのため、どのような様式で通知しても構いません。
もっとも、後日退職の通知をしたかどうか不明になるのを避けるためには、内容証明郵便による通知が一番確実です。