よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

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労働問題について

Q

解雇を争う場合、解雇予告手当を受け取ってはいけませんか。失業給付を受けてはいけませんか。

A

解雇予告手当を受け取るだけで不利になることはありません。無効であっても解雇された以上、失業給付を受けることも問題ありませんが、仮給付で受ける方が無難です。

一般的には、解雇を争うということは雇用関係が続いていると主張することですから、これと矛盾する行動はとらない方が無難です。
もっとも、解雇予告手当は給与振込口座に一方的に入金されてくることが一般的であり、これをそのままにしておいただだけで解雇を認めたことにはなりません。

解雇を無効だと争うとしても現実には解雇されて給与がひとまずは支払われなくなるので、失業手当を受けることも問題ありません。もっとも、解雇を争っているのであれば、公共職業安定所に対して解雇を争っている資料(裁判所の事件係属証明書等)を提出して、仮給付として受け取る方が無難ではあります。当初にひとまず給付を受けてから仮給付に切り替えることもできます。