よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

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労働問題について

Q

会社から「明日から来なくていい」と告げられたので出勤しなかったら、「退職」したことにした離職票が送られてきました。解雇として争うことはできませんか。

A

退職しておらず従業員の地位が続いているとして、解雇と同様に地位確認・賃金請求をして争うことは可能です。

一方的な解雇が認められないために、会社によっては、「明日から来なくていい」などといって実質的に解雇したにかかわらず、「解雇ではない」と言い張ることもあります。
しかし、一旦雇用されたのであれば、退職したり解雇されたりしない限り雇用関係が続くので、解雇か退職かごまかされても、「退職しておらず、引き続き従業員の地位にあり、勤務する意思がある」と通告して、地位確認・賃金請求をすることは可能です。
この場合、会社が退職を主張するのであれば、会社が退職を証明しなければならなくなり、退職届も何もなければ証明できなくなるだけです。
当事務所の弁護士が扱った例でも、会社が従業員に「明日から来なくていい」などと告げて出勤を拒否した上、従業員が退職した扱いの離職票を送付したケースでも、判決では会社の解雇だったと認められ、解雇無効による地位確認・賃金請求が認められています(名古屋高裁2019年10月25日判決)。