よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

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労働問題について

Q

過去の残業代はいつまで請求できますか。

A

2020年4月1日以降が支払日となる残業代は3年で時効になります。それ以前の残業代は2年で時効になります。

これまでは給与・残業代は2年経過で時効により消滅することになっていましたが、2020年の法改正により、時効期間は3年間となりました(改正後の労働基準法115条、143条)。
もっとも、法改正が適用されるのは2020年4月1日以降が支払日となる給与・残業代だけなので、それより前が支払日となる残業代は過去2年分しか請求できません。
結果として、以下の通りになります。
2022年1月1日~2022年3月31日 過去2年分しか請求できない
2022年4月1日~2023年3月31日 2020年4月1日以降の残業代を請求できる
2023年4月1日~ 過去3年分の残業代を請求できる。