よくある質問 I FAQ

法律問題の
ご質問とアドバイス

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労働問題について

Q

「業務委託」としてトラック運転手の仕事をしてきましたが、残業代は請求できませんか。

A

形式上「雇用」になっていなくても、業務実態に照らして「雇用」に該当すれば残業代請求など労働者としての権利を行使できます。

1 「業務委託」などの形式でも「雇用契約」に当たることがある
いわゆる「庸車」と呼ばれるようなトラック運転手は、形式上はある会社が個人に業務委託した形で仕事をさせていることがあります。トラック運転手に限らず、形式上、「業務委託」「請負」の形式で、実質は事業主が個人に仕事を指示して働かせている場合はしばしばあります。
トラック運送事業者によるトラック運転手の社会保険非加入については2008年7月頃から取締りも厳しくなっているようであり(国土交通省「トラック運送事業者の社会保険等未加入に対する行政処分等の状況について」)、過去に未加入だったが途中から加入したという例も見かけます。

このような場合、形式上「業務委託契約書」のような書面が作成されている場合や、あるいは、雇用契約書等の雇用契約の根拠となる書面がない場合でも、実態として雇われて仕事をしている関係であれば、「雇用契約」であることに基づいて残業代など労働者としての権利を行使できます。

2 「雇用契約」に当たる場合に請求できる権利
雇用契約に該当すれば、たとえそれまで「出来高払い」の形で「請負代金」を支払われていても、法律上は「賃金」(給与)だったことになります。したがって、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて仕事をした分の残業代請求も可能となります。
また、社会保険に加入していなかったのであれば、それに基づく損害賠償請求が認められる場合もあります。