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日東電工に対し、正社員との労働条件格差が不合理であるとして損害賠償請求を認めた高裁判決が報道されました

2024.09.13

日東電工株式会社亀山工場において有期雇用(期間の定めのある雇用)で勤務してきた従業員ら60人が正社員との労働条件格差が不合理であるとして損害賠償請求をした裁判で、従業員らの請求を一部認め、地裁判決よりも賠償額を増額した高裁判決が報道されました。
当事務所の弁護士が従業員らの代理人となっている事件です。