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日東電工に対し、正社員との労働条件格差が不合理であるとして損害賠償請求をした事件の最高裁判決が報道されました

2026.02.16

日東電工株式会社亀山工場において有期雇用(期間の定めのある雇用)で勤務してきた従業員60人が正社員との労働条件格差が不合理であるとして損害賠償請求をした裁判で、2月13日最高裁判決が言い渡され、従業員らの請求を一部認めた結果で確定し、報道されました。
当事務所の弁護士が従業員らの代理人となっている事件です。

 

260213 正社員との格差は違法も「基本給と賞与は認めず」、日東電工の元有期雇用60人訴訟、最高裁で一部勝訴確定 – 弁護士ドットコム