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労働組合に加入する従業員たちに対する賞与減額・昇給停止・懲戒処分等の措置を違法として、社会福祉法人及び施設長に対する損害賠償請求等が認められた判決が報道されました。

2024.03.04

本件の原告たち3人は、三重県多気郡多気町に所在する障害者支援施設「聖愛園」で勤務してきて、労働組合支部を結成しました。
労働組合支部結成後に、運営法人から、賞与減額・昇給停止・懲戒処分等の措置が取られたことを理由として損害賠償等を請求する訴訟を起こし、名古屋高裁2024年2月29日判決で請求が一定程度認められ、報道されました。
当事務所の弁護士が従業員たちの代理人となっています。