2023.03.27
本事件の原告は、鳥羽国際ホテルで勤務していた中で過重労働で被災し、労働災害と認定されました。 しかし、労働災害と認定されて支給される休業補償給付の算定において、仮眠時間に勤務した分の時間外手当(残業代)が反映されていないなど変更されるべき点があったので、休業補償給付支給処分の取り消し(変更)を求め、判決で認められました。 当事務所の弁護士が元従業員の代理人となっています。